重度の障害者の方は、医療費がタダになる!?
障害者医療費助成制度とは、障害者の方が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。具体的には健康保険を持っていると窓口で3割負担になりますが残り3割分の助成をしてくれるというものです。
ただし、通院及び入院でかかった医療費(外来薬剤費を含む) のみで、健康保険のきかない診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代など)については自己負担になります。また、1医療機関(同一機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局での一部自己負担金はありません)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金も発生します。
大方、都道府県が実施している制度で、窓口は、各市区町村になります。医療保険証とは別に障害者医療受給者証が発行されます。また、お住まいの都道府県外で受診した場合は、通常の自己負担分を支払い後に、お住まいの市区町村で還付の申請が必要になります。対象・条件等は市区町村により異なり、所得制限があります。この点はお住まいの市区町村に確認しましょう。
対象者 |
(堺市の場合) など |
必要書類 | 健康保険証、印かん、身体障害者手帳、療育手帳または判定書、転入された方は、前住所地発行の所得証明書 |
申請期限 | 更新は毎年11月1日 |
申請先 | お住まいの市区町村 |