船やタクシー代も割引になる!?
障害者の方へは、公共交通機関の利用に際して割引制度がいくつもあります。市区町村によって、中身が異なる場合もございますので、お住まいの市区町村に確認しましょう。以下は、西之表市の場合を例にあげます。
■バス運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳(愛の手帳)を見せると、路線バスの運賃が5割引(定期券については3割)になります。また、第1種の障害者については、付添いの介護人1人も割引になります。なお、身体障害者の介護人が割引を受ける場合は、事前に市区町村で介護人証の交付を受ける必要があります。
■タクシー運賃の割引
タクシー事業者が運行するタクシーの運賃は、身体障害者手帳または療育手帳を見せることで、メーター表示額が1割引になります。
■JR運賃の割引
JRの経営する鉄道、航路及び自動車線ならびにJRとの間に連絡運輸の取扱いをする会社線に乗車船する場合、販売窓口に身体障害者手帳(第1種身体障害者の介護人は介護人証)、または療育手帳(愛の手帳)を見せると運賃が5割引になります。
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■航空運賃の割引
航空券販売窓口で身体障害者手帳又は療育手帳を呈示することで、
国内航空会社の国内定期路線の運賃が2.5~3.8割引になります。
割引率は各航空会社によって異なります。
◎第1種身体障害者及びA判定の知的障害者(満12歳以上)…本人及び介護者1名(介護者が同行する場合には、同一搭乗区間の航空券を本人と同時に購入してください。)
◎第2種身体障害者及びB判定の知的障害者(満12歳以上)…本人のみ(ただし、等級により割引にならない場合もあります。)
■船便旅客運賃の割引
乗船券販売窓口で身体障害者手帳(第1種身体障害者の介護人は介護人証)、または療育手帳(愛の手帳)を見せることで、トッピー及び定期船などの旅客運賃が5割引になります。ただし、各船会社で割引率が異なる場合があります。
市区町村によっては、取り扱っていないサービスがあったり、逆に地域独自の公共交通機関の割引がある場合もありますので、お住まいの市区町村に確認しましょう。
対象者 |
上記のとおり |
必要書類 | 上記のとおり |
申請期限 | お住まいの市区町村に問い合わせを |
申請先 | お住まいの市区町村 |