障害者を対象としたトライアル雇用とは?
トライアル雇用助成金は一般トライアルコースの他にも、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースがあります。
このコースは、労使共、試行的な雇用ということを理解し、お互いに早期就職の実現や雇用機会の創出を図るといった、本コースの目的を共有することが前提になります。
障害者トライアルコース
障害者トライアルコースの対象労働者(障害者短時間トライアルコースにも言えますが)は、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望していることに加え、以下に示すア〜エの要件のいずれかに該当しなければなりません。
- ア. 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- イ. 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- ウ. 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
- エ. 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
また、事業主は(1)(2)に該当することが必要です。
- (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- (2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
障害者トライアルコースで事業者が受ける助成金は、支給対象障害者1人につき、月額最大4万円となります(最長3か月間)。精神障害者の対象労働者の方をはじめて雇用する場合は、月額最大8万円まで支給されます。
障害者短時間トライアルコース
障害者短時間トライアルコースを希望する対象労働者は、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望していることが必要です。
また、雇い入れる事業主は、障害者トライアルコース同様、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れると共に、3か月から12か月間の短時間、トライアル雇用をすることを理解しておかなければなりません。
障害者短時間トライアルコースの受給額は、対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)までとなります。
なお、両コースの注意点として、トライアル雇用から2週間以内に、労働者の紹介を受けたハローワーク等に計画書を提出します。また、トライアル雇用後にハローワーク等が、正規雇用を義務付けているわけではありませんので、この点も双方、誤解のないように進めていく必要があるでしょう。
対象者 | 犯罪被害で死亡した被害者の遺族、重い傷病や障害を負った犯罪被害者ご自身 |
必要書類 | 管轄する都道府県公安委員会で確認してください。 |
申請期限 | 犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したとき。 |
申請先 | 管轄する都道府県公安委員会、各都道府県警察本部又は警察署 |