プライベートのケガ・病気で会社を休んだらコレ!!
健康保険の加入者が業務外の時間に、病気やケガの療養のために仕事を休み、給料がもらえない時にもらえます。国民健康保険にはこの制度がありませんので注意を。
傷病手当金の支給額は「健康保険標準報酬等級表」から算定される標準報酬日額の3分の2。手当がもらえるには、最低限病気やケガで休んだ期間が連続で3日以上ないといけません。
これを待期と呼び、4日目から手当金が支給されます。一度この待期が満了すれば、飛び飛びで休んでも支給の対象になります。また、医者にかからず自宅療養の場合も対象になります。
支給期間は最長で支給開始日から起算して1年6ヶ月です。なお、働く事ができない期間について、次に該当する支給がある場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。①~③の支給日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給され、逆に多いときは、傷病手当金は支給されません。
①事業主からの報酬
②同一の傷病による障害厚生年金
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金も受けているときはその合算額)
③退職後に受給した老齢厚生年金や老齢基礎年金
(複数の老齢給付を受けている場合はその合算額)以上の支給日額が傷病
手当金の日額より少ないときは、その差額が支給され、逆に多いときは、傷病
手当金が支給されませんので注意しましょう。
対象者 | 協会けんぽ、共済組合など被用者保険の加入者 (任意継続被保険者×国民健康保険加入者は×) |
必要書類 | 傷病手当金請求書(医師、事業主の記入欄あり) |
申請期限 | 休業した日の翌日から休業した日ごとに2年以内 |
申請先 | 社会保険事務所、健康保険組合など |