業務上のケガ・病気で介護が必要になったらもらえます!
業務上のケガ・病気で介護が必要になったときにも労災保険です。介護補償給付には受けられる条件があります。
障害等級1級および精神神経・胸腹部臓器に障害のある障害等級2級の人で、民間の有料介護サービスもしくは親族などによる介護を受けている人が対象になります。
基本的には介護の費用として支出した額が支給されますが、上限があります。常時介護では、月額104,570円、随時介護では、月額52,290円です(毎年4月に見直し)。しかし、身体障害者療養施設などの公的介護施設や福祉施設に入所している人は対象外ですのでご注意を。
※介護給付は通勤災害の場合の呼び名
対象者 | 業務上または通勤途上のケガや病気により介護が必要になった人 |
必要書類 | 介護(補償)給付支給請求書、医師の診断書、介護にかかった費用の証明書 |
申請期限 | 介護を受けた月の翌月から2年以内 |
申請先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |