厚生年金か国民年金に加入していると借りられる!
※この制度は、独立行政法人福祉医療機構による申込のあっせんが必要となりますが、平成20年度からあっせん業務休業となっています。
教育一般貸付、郵貯貸付と金利や返済期限等は同じ。ただ貸付額が異なります
厚生年金加入者の場合、100万円、国民年金加入者は50万円が融資限度。
さらに、この融資を受けるには条件があります。
1、厚生年金保険または国民年金の被保険者で、厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間が合わせて10年以上あること。
2、申込月の前々月までの「連続する24ヶ月間」が厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間(第3号被保険者=給与所得者の配偶者期間を含む)であること。
3、国民年金加入者は、申込月の前々月まで保険料の納付免除を受けていない人
4、年間収入が990万円以下の人(事業所得者は770万円以下)となっています。
連帯保証人1名以上必要。または(財)教育資金融資保証基金の保証(保障金が必要)が必要。
対象者 | 厚生年金保険、国民年金加入者 |
必要書類 | 同居家族が記載された住民票(健康保険証)年収や在学を証明する書類など |
申請期限 | 特に無し |
申請先 | 都道府県の年金福祉協会など |