医療費の高額な月があると返ってくる!?
高額療養費・高額医療費についてですが、70歳以上の人の医療費が高額なった場合1ヶ月の合計が下表の(A)の限度額を超えた分については、後から払い戻しを受けることができます。一つの病院に入院した場合などは事前に申請しておけば窓口での支払い時に、自己負担限度額までの額ですみます。入院については、下表(B)の限度額を超えた分について、払い戻しが受けられます。また、同一世帯で、70歳以上の同じ医療保険に加入している人全員で合算することができ、(B)の限度額を超えた分について払い戻しを受けられる。75歳以上の長寿医療(後期高齢者医療)の場合は、長寿医療の人だけで合算します。また、介護サービスも利用している場合は、1年間の医療費と介護サービスの自己負担額を合算して高額になったとき払い戻しを受けられます。
70歳以上75歳未満の人が払う医療費などの自己負担金 | |||||||||||
区分 | 一部負担金割合 | (A)外来月額限度額(個人ごと) | (B)入院および世帯の限度額(同一世帯で70歳以上の同じ医療保険人全員の合算額) | ||||||||
現役並みの所得者 (※1) |
3割 | 4万4400円 | 8万0100円+(医療費-26万7000円)×0.01<4回目以降は4万4400円> | ||||||||
一般 | 1割(平成22年4月から2割になる予定) | 1万2000円 | 4万4000円 | ||||||||
市区町村民税非課税世帯の人等 (※2) |
8000円 | 2万4600円 | |||||||||
市区町村民税非課税世帯で所得がない世帯 (※2) |
8000円 | 1万5000円 | |||||||||
※1 ①「現役並み所得者」とは市区町村民税課税所得が145万円以上(または標準報酬月額28万円以上)、かつ世帯収入が70歳以上の複数世帯520万円以上(単身世帯383万円以上)の場合 ②市区町村民税の課税所得が145万円以上であっても、次の場合には申請により1割負担となります。 ・世帯に被保険者が1人の場合‥被保険者の加入合計が383万円未満 ・世帯に被保険者が2人以上いる場合‥被保険者の加入合計が520万円未満。70歳以上世帯員数に後期高齢者医療の対象者を含めて判定する。 ※2 住民税非課税世帯に該当する人が入院する場合には認定申請が必要。協会けんぽまたは市区町村に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付してもらい、入院する医療機関に保険証とともに提示する ※3 過去12ヶ月で91日以上入院した場合 |
対象者 |
70歳以上の国民健康保険・被用者保険加入者 |
必要書類 | 高額療養費支給申請書、健康保険証、前期・後期高齢者受給者証、領収書 |
申請期限 | なるべく早く |
申請先 | お住まいの市区町村、社会保険事務所、健康保険組合 |