基本手当を受給中にアルバイトしてももらえる!
がっちりしたアルバイトでは無く、短い日数で入ったり、短時間のみのアルバイトなどは対象になります。もちろん、アルバイトをした日は基本手当がもらえません。
しかし条件に合えば、この就業手当が代わりに支給されます。もちろん、アルバイト代はゲットしているので、トータル的にはプラスです。支給額としては、具体的にもらえる条件としては以下のとおりです。
◎就職した日の前日の時点で、基本手当給付日数が所定給付
日数の3分の1以上、かつ45日以上残っていること
◎離職前の事業主、または離職前の事業主と密接な関係にある
事業主に、再び雇用されたのではないこと
◎求職の申込を行い、受給資格の確認を受ける前に採用が内定していないこと
◎待機期間が過ぎた後に就職したこと
◎給付制限を受けた場合は待機期間満了後最初の1ヶ月は、
職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したこと、
または事業を開始したこと 支給額は、基本手当日額の30%
に相当する額で、働いた日ごとにもらえます。基本手当額は1,749円
(60歳以上65歳未満の場合は1,417円)を上限とします。
(毎年8月1日に見直されます)
なお、就業手当を受給 した日については、基本手当を受給したものとみなされます。
対象者 |
基本手当受給者 |
必要書類 | 受給資格者証、就業手当支給申請書、給与明細など |
申請期限 | 失業認定時に手続きします。手続きの詳細は、失業給付の基本手当(パート1)をご参考。 |
申請先 | お住まいの住所を管轄するハローワーク |