業務が原因の休業なら、給料の80パーセントゲット!
業務上でケガや病気をしたときには、労災保険の対象となります。業務によるケガや病気で仕事を休み、給料が支払われない場合には、その間の収入が補償されます。
補償金額は1日につき、給付基礎日額(下表)の60%+休業特別支給金(1日あたり給付基礎日額の20%)が支給されるので計80%程もらえることになります。また、給料基礎日額は、事故やケガや病気をした時点から以前の3ヶ月の給料から算定されます。
給付基礎日額=前3ヶ月に支払われた賃金総額(賞与等臨時のものは含まず)/その期間の総日数(暦日数)
休業が1年6ヶ月を超える場合には、年齢により最低と最高の限度額が決められています(下表参照)。また療養の開始後、1年6ヶ月以上経っても治らず、傷病等級に該当する場合は傷病補償年金(通勤災害は傷病年金)(下表)が支給されます。
休業は最初の3日間は待機期間といい、この間は事業主から休業補償が支払われます。その後、4日目から休業補償給付と休業特別支給金が支給されることになっています。
給付基礎日額=前3ヶ月に支払われた賃金総額(賞与等臨時のものは含まず)/その期間の総日数(暦日数)
給付基礎日額の限度額 ※下数字は円 | |||||||||
年齢階層区分 | 最低限度額 | 最高限度額 | |||||||
20歳未満 | 4671 | 13160 | |||||||
20歳以上25歳未満 | 5154 | 13160 | |||||||
25歳以上30歳未満 | 5700 | 13540 | |||||||
30歳以上35歳未満 | 6117 | 16253 | |||||||
35歳以上40歳未満 | 6547 | 18736 | |||||||
40歳以上45歳未満 | 6726 | 21278 | |||||||
45歳以上50歳未満 | 6840 | 23838 | |||||||
50歳以上55歳未満 | 6714 | 25124 | |||||||
55歳以上60歳未満 | 6035 | 24658 | |||||||
60歳以上65歳未満 | 4898 | 19863 | |||||||
65歳以上70歳未満 | 3920 | 15523 | |||||||
70歳以上 | 3920 | 13160 | |||||||
※毎年8月1日に見直されます |
上記の給付基礎日額の限度額は、障害補償一時金(障害一時金)、障害補償年金(障害年金)にも適用されます。
傷病補償年金額 | ||||||||||
傷病等級 | 傷病補償年金 (傷病年金) |
傷病特別支給金 (一時金) |
傷病特別年金 | |||||||
第1級 | 給付基礎日額の 313日分 |
114万円 | 算定基礎日額の 313日分 |
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第2級 | 給付基礎日額の 277日分 |
107万円 | 算定基礎日額の 277日分 |
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第3級 | 給付基礎日額の 245日分 |
100万円 | 算定基礎日額の 245日分 |
算定基礎日額=ケガや病気をする前の1年間で支払われた特別給与(賞与など)の総額を365日で割ったもの(上限は年間給与所得の20%までで、最高限度額は150万円)
※休業給付は通勤災害の場合の呼び名
対象者 | 業務上または通勤途上のケガや病気のために仕事を休み、給料をもらえない人 |
必要書類 | 休業補償給付(休業給付)請求書、休業特別支給金支給申請書(事業主、診療担当医師の証明が必要) |
申請期限 | 休業日の翌日から2年以内 |
申請先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |