病気やケガで運ばれたときの費用が返ってくる!?
例えば、医療機器がここの病院にしかないなど、病気やケガで移動が困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合の移送費も保険の対象となります。
ただし、条件として、移送の目的である療養が保険診察として適切であること。また、病気・ケガにより自分で移動が困難であることが保険者に認められた場合となります。支給額ですが、全ての移送に係った費用が返ってくるわけではありません。
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定された額の範囲内での実費となります。
対象者 | 国民健康保険、被用者健康保険加入者 |
必要書類 | 移送費申請書など |
申請期限 | (保険者によっては事前承認がいる場合も) |
申請先 | 社会保険事務所、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合 |