医療費が高額になると返ってくる!!
重病を患って通院・入院を繰り返したり、手術を要する入院で長期間治療に要した場合などは、医療費の自己負担額が高額となってします。その負担を軽減するための制度が高額療養費制度です。
被保険者、被扶養者ともに、同一の医療機関での一人1ヶ月の自己負担限度額(最終的な自己負担額)は、所得に応じて次の計算式で算出されます。どの保険に加入しているかによって、自己負担限度額が異なる場合がありますので、確認が必要です。
区分 | 自己負担限度額 | 自己負担限度額 | ||||||
上位所得者※ | 50万円超 | 15万円+(医療費-50万円)×0.01 | ||||||
50万円以下 | 15万円 | |||||||
一般 | 26万7000円超 | 8万0100円+(医療費-26万7000円)×0.01 | ||||||
26万7000円以下 | 8万0100円 | |||||||
生活保護世帯や市区町村民税非課税世帯 | – | 3万5400円 | ||||||
※健康保険では、標準報酬月額が53万円以上の被保険者お世帯の人。国民健康保険では、基礎控除後の総所得が600万円を超える世帯 |
高額医療費の該当回数が4回以上の場合、療養を受けた月以前の12ヶ月間に高額医療費の該当回数が4回以上の場合、上位所得者は83400円、一般は44400円、生活保護・市区町村民税非課税世帯は24600円が最終的な自己負担額となります。
また、同一月に同一世帯内で、窓口で支払った額が21000円以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して算出します。この「1件」とは、レセプト(診療報酬明細書)1件を指します。レセプトは個人ごと、医療機関ごとに計算されるので、同じ医療機関でも外来と入院は別々に計算されます。
また、同じ世帯でも老人医療の対象者や異なる医療保険に加入している場合は合算できないので、注意が必要です。ポイントとして、高額療養費の計算は月あたりの医療費がもととなるため、入院などは月はじめに行い、なるべく月をまたがらないように診療を受けるのがコツです。
もちろん、長期入院の場合は別ですが、例えば1ヶ月程度の入院の場合。月の半ばに入院し、翌月の半ばに退院となると、レセプトが2件になり、高額療養費がかえってこない場合でも、月はじめから月末の退院であれば、返ってくるケースがあるということです。
対象者 | 70歳未満の国民健康保険、被用者保険加入者 |
必要書類 | 高額療養費支給申請書、健康保険証、領収書 |
申請期限 | できるだけ早く(2年以内) |
申請先 | 市区町村、社会保険事務所、健康保険組合など |