特定求職者雇用開発助成金

高齢者や障害者を雇用して助成金を受けましょう!

特定求職者雇用開発助成金│役所へ行こう.com高齢者や障害者など、特に就職が困難な人や再就職援助計画の対象者を継続して雇用することは企業の社会貢献の一つでもあります。特定求職者雇用開発助成金は2種類あります。

◎特定就職困難者雇用開発助成金
公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により次の求職者を雇い入れる時

・60歳以上の者
・身体・知的・精神障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者(10年以内)

給付内容の概要
対象労働者 支給額 ※()内は大企業
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等(短期時間労働者は除く) 60万円(50万円)※支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等のうち短期時間労働者 40万円(30万円)※支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた重度障害者等(短期時間労働者は除く) 120万円(100万円)※支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます

◎緊急就職支援雇用開発助成金
次のいずれかに該当する再就職援助計画等の対象労働者を雇い入れる時

・雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認める場合において、厚生労働大臣が定める6ヶ月間に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者

・雇用維持等地域に指定されている期間に雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れた労働者であって45歳以上60歳未満の者

上記2つの助成金を受けるための条件に、まず、「対象労働者の雇い入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間に、雇用する一般被保険者及び高年齢継続被保険者を事業主都合で解雇させていないこと及び特定受給資格者となる離職理由により雇用する一般被保険者及び高年継続被保険者を一定の数を超えて離職させていないこと」、そして、「労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管していること」があります。

給付内容の概要
対象労働者 支給額 ※()内は大企業
一般被保険者(短期時間労働者以外) 30万円(25万円)
一般被保険者(短期時間労働者) 20万円(15万円)
対象者

事業主

必要書類 支給申請書
申請期限 支給対象期(助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間)ごとにそれぞれ支給対象期後1ヶ月以内
申請先 公共職業安定所(ハローワーク)、都道府県労働局

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