予防サービスと地域支援事業がプラスされました
高齢化社会を支える核となる制度。介護保険制度では、例えば、寝たきり、認知症(痴呆)状態などになり、日常的に介護が必要な状態になったり、日常生活にある程度の支援が必要な状態になった場合に、多様な介護サービスが受けられます。
原則として40歳以上のすべての国民の加入が義務づげられており、65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険者が第2号被保険者として区分されます。
これまでの介護保険での費用増大が政府の財政を圧迫しており、それを軽減する為に、予防に力点を置いた施策として、平成18年4月1日から、「新予防給付」の導入や、地域支援事業の開始など大幅に制度改定が行われました。
また、介護保険は市区町村が事業主体となっており、加入者の支払う保険料と税金で運営しています。そのため、お住まいの市区町村によって、サービスの内容や保険料が異なります。そして、実際に介護や支援を行うのは、介護サービスを提供できる民間の介護保険事業者となっています。
保険料は、給与所得者は健康保険、厚生年金と同様に事業主を通じて給与から天引きされ、自営業者など国民健康保険の加入者は、加入している国民健康保険に上乗せして徴収されます。老齢・退職年金、障害年金、遺族年金受給者は基本的に年金から天引きとなっています。
なお、介護保険の被保険者証は加入者が65歳になった時点、もしくは介護保険の適用を申請し、要介護認定を受けた時点で交付されます。
第1号・第2号被保険者の内容 | |||
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | ||
年齢 | 65歳以上 | 40歳~64歳 | |
個人が支払う保険料 | 市区町村により基準額が異なり、さらに所得により6段階以上に分かれる | 会社員や公務員など (組合健保は組合により異なる。協会けんぽは標準報酬月額×1.58%×2分の1(保険料は毎年3月見直し) |
国民健康保険(市区町村や所得により異なる) |
対象となる病気やケガ | どんな病気やケガでも介護が受けられる | 特定の疾病のみ介護が受けられる | |
介護サービスを受けるときの負担 | 費用の1割 |
対象者 |
原則として40歳以上の全ての人(※40歳以上の医療保険(健康保険、国民健康保険等)の加入者は自動的に介護保険に加入) |
必要書類 | – |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村、社会保険事務所 |