児童扶養手当

母子家庭に対して最高4万円弱が支給!

児童扶養手当読んで字のごとく、児童を扶養する母親などが手当をもらえるもので、この場合、離婚などによりひとり親(母親)になっている方が対象です。

全部支給・一部支給・支給停止の3種類あります。本人の所得額によって、それぞれに該当します。全部支給は最大の手当がもらえますが、その分所得制限の額(児童が一人の場合)が57万円以下となっています。

一部支給は所得に応じて計算式があり、下は9680円~4万1010円までとなります。全部停止はその名前のとおり、所得が多い場合で、もらえる手当は0円です。

しかし、失業などで、次の年の所得がたまたま仕事の量が少なく、下がる場合であれば、翌年度からは一部支給にランクアップされるかもしれません。つまり、手当はもらえないが登録はしているような状態と言えます。

計算式:
41,010円−(受給者の所得額*−所得制限限度額)×0.0184162(10円未満四捨五入)

*所得額=(総収入−給与所得控除額等)+養育費等の80%相当額

さらに、第2子には月額5000円、第3子には月額3000が加算されます。(物価指数などを考慮し毎年8月に手当額が見直されます)。受給者は毎年8月に現況届の提出が必要です。

基本的に父子家庭は対象外ですが、一部の市区町村では父親にも児童扶養手当と同様の手当を支給する制度が設けられています(東京都では児童育成手当)。ひとり親(父親)の方は、一度お住まいの市区町村に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

児童扶養手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 本人の所得制限限度額 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額
全部支給 一部支給
0人 19万円
192万円 236万円
1人 57万円 230万円 274万円
2人 95万円 268万円 312万円
3人 133万円 306万円 350万円
4人 171万円 344万円 388万円
5人 209万円 382万円 426万円
6人以上 1人につき38万円ずつ加算される
※扶養親族数は前年の12月1日現在の人数
※特定扶養親族がいる場合は15万円、老人扶養親族がいる場合は10万円(右列の孤児等の養育者等は6万円)をそれぞれ加算
対象者 父母が離婚、父親が死亡、父親に認知されていない、父親が重度の障害者の場合などの、18歳になった最初の3月末までの児童
※中度以上の障害者の場合は20歳未満)を扶養する母親又は養育者(施設に入所している、公的年金を受けているなどの場合は除く)

必要書類 児童扶養手当認定請求書、戸籍謄・抄本(請求者と対象児童含み離婚等の事由が記載されているもの)、住民票(請求者と対象児童含む世帯全員)請求者名義の預金通帳(郵便局除く)、収入証明書、印鑑(認め印可)など
申請期限 早ければそれだけ得になります(請求日の属する月の翌月分から支給)
申請先 お住まいの市区町村

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