お父さんも積極的に利用しましょう!
一番手のかかる大切な時期だから、遠慮せずに積極的な利用を。この制度は男女を問わず利用できるので、ご主人さんもOKです。
子どもが原則1歳になる日(誕生日の前日)までの連続した期間(勤務先に要確認)、育児休業を取る事が出来ます。
また、正社員で無くてもパートタイマー(1週間の労働時間が20時間以上あり期間に定めのない短時間労働被保険者)、期間雇用者(同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あり、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる)もとれます。
そして最初に原則1歳としたのは、例外的に一定の場合1歳6ヶ月までいけるという規定があるからです。
一定の場合の例としては、子が1歳に達して以降養育する予定であった者が死亡した場合や、育児休業期間が終わって仕事に復帰しようとしたが、保育所への入所ができなかった場合など。
この1歳6ヶ月の休業が認められた場合で、1歳までは母親が休業し、1歳以降は父親が休業するというように、子の父母のチェンジも可能です。
なお補足ですが、女性が育児休業をとる場合は、出産日から起算して58日目以降、男性の場合は、出産日当日から育児休業を開始することができます。
育児休業と同じように、介護休業制度や介護休業給付というものもあります。
対象者 | 育児のために仕事を休む人 |
必要書類 | 勤務先により異なる (※理由書などが必要な会社も) |
申請期限 | 休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに書面提出(これより遅れた場合:事業主は休業を開始しようとする日以後、申し出の日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までのあいだで開始日を指定することができる。ただし、出産予定日前に子どもが生まれた場合は別)。1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出ることになっています。 |
申請先 | 勤務先 |