労災保険も子どもの就学支援を行っている
業務災害または通勤災害によって世帯主が亡くなる、また重度障害を負って長期療養を余儀なくされ、子ども等の就学費の支弁が困難になる場合があります。労災就学援護費とは、こうした場合に備えて、労災保険の社会復帰促進等事業のひとつとして行われている就学支援事業です。
支給対象者になるには、以下に当てはまる必要があります。
・障害等級1級から3級までの障害年金受給者
・遺族年金受給者
・傷病年金受給者(特に重篤と認められる方で、子と生計を同じくしている方に限ります
その上で、以下のいずれかに該当すれば、労災就学等援護費が受けられます。
【労災就学援護費が支給される条件】
・年金受給者本人や子供が、学校や専修学校に就学し、また公共職業能力開発施設において一定の職業訓練を受けており、その学資等の支弁が困難な場合。
・年金受給者本人やその家族で、就労のために児童を保育所や幼稚園にあずけ、その費用の支弁が困難な場合。
・年金受給者本人やその子供が、職業能力開発総合大学校において長期課程による指導員訓練を受けており、平成26年3月31日以前に学資等の支弁が困難と認められた場合(経過措置)。
支給額
主な支給対象 | 支給額(月額) | |
小学校 | 12,000円 | |
中学校 | 16,000円 | |
高等学校等 | 16,000円 | |
大学等 | 39,000円 | |
★[通信制] 中学校、専修学校(一般課程・高等課程)、特別支援学校の高等部、中等教育学校の後期課程、高等学校 |
13,000円 | |
★[通信制] 専修学校(専門課程) |
30,000円 | |
[通信制]大学 | 30,000円 |
★:平成25年度から、新たに支給対象としています。
相談も受け付けていますので、最寄りの労働基準監督署や労働局労災補償課に問い合わせてください。
対象者 | 就学援護費を希望している労災で重度障害を負った方(死亡の場合も含む) |
必要書類 | 労災就学等援護費支給申請書、添付書類として、在学(在園)証明書、戸籍謄本又は抄本。在学者等(要保育児)が死亡労働者の扶養を証明できる資料。在学者等(要保育児)が申請者と生計を同一であることを証明できる資料。要保育児と生計を同じくしている者の就労を証明する資料など。 |
申請期限 | 随時 |
申請先 | 労働基準監督署、労働局労災補償課 |