加給年金対象の配偶者が65歳になるともらえる!
加給年金をもらっている配偶者が65歳になって自身の老齢基礎年金がもらえるようになると、支給が打ち切られます。しかし、昭和41年4月1日以前に生まれた被扶養配偶者であれば、65歳以降には、「振替加算」がもらえます。
これは、配偶者の年金に加算されていた加給年金が、降り替わって妻または夫の老齢基礎年金にプラスされるというものです。生年月日に応じて支給額は変わります。年齢が若いほど、振替加算額は少なくなります。加算額は以下のとおり。
加給年金の振替加算額 | |||
被扶養配偶者 の生年月日 |
振替加算額 | 被扶養配偶者 の生年月日 |
振替加算額 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 11万1600円 | 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 5万7300円 |
~昭和22年4月1日 | 10万5700円 | ~昭和31年4月1日 | 5万1400円 |
~昭和23年4月1日 | 9万9600円 | ~昭和32年4月1日 | 4万5300円 |
~昭和24年4月1日 | 9万3500円 | ~昭和33年4月1日 | 3万9100円 |
~昭和25年4月1日 | 8万7600円 | ~昭和34年4月1日 | 3万3300円 |
~昭和26年4月1日 | 8万1500円 | ~昭和35年4月1日 | 2万7200円 |
~昭和27年4月1日 | 7万5400円 | ~昭和36年4月1日 | 2万1000円 |
~昭和28年4月1日 | 6万9500円 | ~昭和41年4月1日 | 1万5200円 |
~昭和29年4月1日 | 6万3400円 | ~昭和41年4月2日~ | なし |
対象者 |
加給年金の対象配偶者
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必要書類 | 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書、証明書類など |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村 |