被災者生活再建支援制度

平成19年11月の支援法の改正で使いやすく変わった生活再建支援

被災者生活再建支援制度被災者生活再建支援制度は、平成19年11月の支援法の改正で、被災者にとってわかりやすく変わった生活再建支援制度です。

被災者生活再建支援制度は、相互扶助の観点から、都道府県が拠出した基金を活用した生活再建支援制度です。これにより、生活再建を目指し、また住民生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。

これまでの支援金は、複雑な申請手続きがネックでしたが、これが大幅に改善され、住宅の被害程度と再建方法に応じた定額渡し切り方式になりました。また、本制度の支援金の細かな使途制限もなくなりました。

基礎支援金と加算支援金の合計が支援金の中身

それでは、制度の中身を見ていきましょう。

被災者生活再建支援制度の支援金は、1)基礎支援金と2)加算支援金の合計により構成されています。

1)基礎支援金

被災世帯は、世帯の構成員が複数の複数世帯(2区分)、そして世帯の構成員が単数の単数世帯(2区分)で、全部で4区分に分かれます。つまり、基礎支援金は、住宅の被害程度を4つに区分けしているのです。

このうち、複数世帯の「全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯」が100万円、「大規模半壊世帯」が50万円、単数世帯の「全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯」が75万円、「大規模半壊世帯」が37.5万円を、基礎支援金として支給されます。

2)加算支援金

加算支援金は、住宅の再建方法を、建設・購入、補修、賃借の3つに区分けし、これを基礎支援金の4区分にそれぞれ割り当てます。
たとえば、「全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯」で建設・購入する場合は200万円、補修の場合は100万円、賃借の場合は50万円が加算支援金として基礎支援金の100万円にプラスされます。

したがって、「全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯」であれば、建設・購入する場合は300万円、補修の場合は200万円、賃借の場合は150万円が、被災者生活再建支援制度で受け取れる合計額です。

これだけ組み立てがシンプルになれば、どなたでも理解しやすい制度に変わったと言えるでしょう。

対象者 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった被災者。
必要書類 被災者生活再建支援金支給申請書と罹災証明書などの添付書類、及び住民票・預金通帳の写し・契約書の写し等。
申請期限 基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内
申請先 被災当時に住んでいた市区町村

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