生活福祉資金貸付

生活に必要な多様な資金が低金利で借りられます!

生活福祉資金貸付低所得の世帯や障害者、要介護の高齢者がいる世帯に、さまざまな種類の貸付制度が用意されています。東京都を例にしますと、まず、民生委員の面接を受け、その後に申込、審査で認められると貸付けを受けられます。

自営業を営む、または新たに始めようとされている方のために必要な費用(更生資金・生業費)、就職や自営業を営むための専門知識、技能習得にかかる費用(更生資金・技能習得費)、結婚や出産、引っ越しなどに必要な費用(福祉資金・福祉費)、住宅の増改築、補修の費用(住宅資金)災害援護資金などがあります。

生活福祉資金(修学資金)については別項目で紹介。貸付け条件ですが、それぞれに貸付限度額があり、年利は民間に比べて低い3%前後、返済期間は資金の種類に応じて3年~14年。すでに支払いの済んだ経費は借りられません。原則、連帯保証人が必要です。

不景気を受けて、今後生活福祉資金制度の改定が予定されており、連帯保証人が不要になったりと、借りる際の条件が今後緩やかになっていくようです。

生活福祉資金利用の収入基準(東京都・月額)
世帯人数 一般世帯 高齢者世帯
1人 191,000円 223,000円
2人 272,000円 402,000円
3人 335,000円 519,000円
4人 386,000円 572,000円
5人 426,000円 638,000円
上記金額に、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出(療養費・仕送り)、老齢加算(65歳以上の高齢者がいる世帯)などが、一定金額まで加算されます。

地域の民生委員を味方につける!

民生委員と言っても、ボランティアで、一住民に過ぎません。民生委員の役割は、貸付を受けようとしている人の生活状況を把握し、貸付が必要かどうかを社会福祉協議会など、貸付制度の実施機関に具申することです。そのため、実施機関もその具申内容を重視します。もし、民生委員が「この人は絶対貸付が必要だ」と言ってくれたら、それを無視することは容易ではないということです。
対象者 所得制限を満たす世帯、身体障害者手帳か療育手帳の交付を受けた人がいる世帯、日常生活に介護を要する高齢者のいる世帯
必要書類 借入申込書、借入申込世帯、連帯保証人の収入証明(所得証明書など)
申請期限 特に無し
申請先 お住まいの市区町村、社会福祉協議会、民生委員など

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