耐震基準適合証明書には引き渡し前の仮申請書の取得が必要!
住宅耐震改修特別控除は住宅に関する減税制度のひとつで、耐震性能を新耐震基準以上にリフォームした場合に受けられます。住宅耐震改修特別控除は、住宅ローン減税はもちろんのこと、登録免許税や不動産取得税が減額され、さまざまメリットを生みます。機会があった場合は、ぜひ検討してみてください。
新耐震基準とは、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に対して受けられる耐震基準で、住宅耐震改修特別控除は新耐震基準に適合する改修工事を行った場合を対象としています。ということは、昭和56年6月1日以前の建築基準法(改正前)で建てられた住宅や、昭和56年6月1日以降に建てられていた場合であっても、建築確認申請を通さず建てられた建物等も、新耐震基準に合致しない場合があるということです。
いずれにせよ、昭和56年ということは築年数は30年以上経過していますから、耐震改修はされていなくても、水回りなどは何らかの手が加わっているはずです。また、築年数が30年以上を経過している場合は、建て替えてしまうケースも多いでしょう。それを全て壊さず改修工事を選択するケースとは、どのような改修工事をおこなうのでしょう。
たとえば基礎ですが、無筋基礎の外側に、鉄筋コンクリート造の基礎を抱き合わせることで、既設の無筋コンクリート基礎を有筋化できます。また壁は筋交いを入れることで、耐力壁とすることになります。こうすることで、完全に解体しないでも、耐震改修が行えます。
なお、新耐震基準に耐震改修工事をした場合、耐震基準適合証明書が受けられます。また、耐震基準適合証明書は住宅耐震改修特別控除を受けるためにも必要なものですが、引き渡し前に、耐震基準適合証明の仮申請書の取得を業者に依頼しておくのを忘れる人がいます。
工事後に証明書を入手しようとしても、耐震基準適合証明の仮申請書がなければ証明書は受け取れなくなります。ぜひ、この点には注意してください。
なお、控除額ですが、平成26年4月1日から平成31年6月30日まで、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の10%が控除額となり、最高25万円です。
対象者 | 住宅耐震改修工事を行う人 |
必要書類 | 工事請負契約書等、確認申請済証、耐震基準適合証明書(仮申請書)など |
申請期限 | 工事を行った年度(翌年)の確定申告時(平成31年6月30日までに、自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合) |
申請先 | サラリーマンの場合は勤務先。自営業者等は納税地の所轄税務署 |