会社が倒産‥でも未払い賃金を立て替えてくれます
業績は悪いと思っていたけどまさかの倒産…。しかも給料ももらえていない…。その人はこの制度を利用しましょう。毎月の賃金や退職金が2万円以上未払い賃金として残っている場合は対象になります(下記参照)。
その未払い分を労働者健康福祉機構が立替払いをしてくれます。もちろん全額もらえるわけではありません。未払い賃金の総額の100分の80の額。さらには、限度額もあります(下表)。この限度額の80%の額を立て替えてくれるということになります。
未払い賃金および立て替え払いの限度額 | ||
退職労働者の退職日 における年齢 |
未払い賃金 の限度額 |
立て替え払い の上限額 |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
対象者 |
労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業を行ってきた企業に雇用されてきて、起業の倒産に伴い退職。毎月決まって支払われる賃金や規定に基づく退職金が2万円以上未払い賃金として残っている人で、裁判所に対する破産等申立日、または労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日の6ヶ月前の日から2年間にその企業を退職した人。
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必要書類 | 労働基準監督署にあり(お問い合わせを) |
申請期限 | 裁判所による破産等の決定日、または労働基準監督署長による倒産の認定の日の翌日から起算して2年以内 |
申請先 | 労働者健康福祉機構 |