業務上の死亡には労災から31万5千円+α
業務中に事故などで労働者が死亡した場合には、労災保険の葬祭料が給付されます。もらえる人は、葬祭を行う人。
遺族が葬儀を行わない時には、実際に葬儀を執り行った人が受け取ります。支給されるのは、31万5千円に給付基礎日額の30倍の金額を加えた額で、最低額は給付基礎日額の60日分となります。
給付基礎日額=前3ヶ月に支払われた賃金総額(賞与等臨時のものは含まず)/その期間の総日数(暦日数)上限については、休業補償給付(休業給付)を参照 。
※葬祭給付は通勤災害の場合の呼び名
対象者 | 業務上または通勤途上の災害事故が原因で死亡した人の葬儀を行った人 |
必要書類 | 葬祭料(葬祭給付)請求書、死亡診断書、死体検案書または検視調書の写し、労働者の死亡(年月日)確認ができる書類 |
申請期限 | 死亡の日の翌日から2年以内 |
申請先 | 事業所を管轄する労働基準監督署
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